節税事例1

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■1,600万円の所得税が0になったB薬局の事例
土地・建物を現物出資することにより、別の土地売却益を通算して消去
所有の駅前の土地が売れ、8000万円の土地売却益を得ました。個人での売却のため、不動産の売買でなければ、この利益を消すことはできません。譲渡所得税は1600万円ほどになります。
本業は薬局で、薬局の土地・建物も個人所有であったため、会社法改正に前に会社を設立したいとの意向も踏まえ、土地・建物を現物出資して薬局を会社としました。
この土地・建物は含み損が8000万円近くあったために、税務上は不動産の現物出資は、売買とみなされますから、駅前の土地売却益と相殺し、譲渡所得税を消去することができました。
| Bさんは土地・建物を所有している薬局経営者です。 「先生!駅前の土地が高く売れてしまったよ。でも、税金がたくさんとられるんでしょ。」 |
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見ると、8000万円の譲渡益が発生していますので、単純にみても1600万円の譲渡所得税がかかります。 「う〜ん、個人の場合、不動産の譲渡益は譲渡損でしか相殺できませんからね。他にも不動産を持っていましたよね。検討してみましょうか。」 |
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| 「なんとかなりませんか?そういえば、薬局を会社にしたかったんですけど」 | ![]() |
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| 検討してみてわかったことは、本業のB薬局の土地・建物は、バブル時に買ったもので、8000万円の含み損があることがわかりました。 「B薬局の土地・建物を現物出資しましょう。税務的には、現物出資も譲渡所得となりますので、含み損を実現させましょう。」 |
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| ほぼ諦めていた譲渡所得税1600万円がゼロになりました。 | ![]() |










