連結納税のススメ

こんな悩みありませんか。

できるだけキャッシュを守りたい、欠損を出している子会社がある、子会社の設立や、事業部門の分社化を進めたいできるだけキャッシュを守りたい、欠損を出している子会社がある、子会社の設立や、事業部門の分社化を進めたい

企業グループ内に黒字企業赤字企業があるのにも関わらず、個別で納税していませんか?
「連結納税」にすることで、グループ全体で節税効果を上げてキャッシュアウトを減らせるかもしれません。

会社現金をセーブできることはもちろん、連結納税を採用するとグループ全体で所得を通算して税額が計算されるので、新たに子会社を設立したり、分社化しても税額は変わりません。そのため子会社化・分社化による手間が省け、スピーディーな意思決定が可能になります。また、子会社で使い切れない試験研究費控除限度額を親会社で使うなどのメリットが享受できるのもポイントです。

連結納税のやり方

連結納税のやり方まず、連結納税を適用する事業年度開始の3ヶ月前までに、親会社と子会社の連名で申請書を提出することが必要です。
連結納税では全体の所得を通算して、税率に沿って親会社がグループ全体の法人性を納付します。そして、親会社と子会社の間で各子会社の負担額に応じた納税額の振り替え(受取り・支払い)が行われますが、親会社が100%子会社から配当金を受け取っても全額益金不算入なので、グループ全体のキャッシュフローの最大化に繋がります。
個別に申告・納税する代わりに親会社が連結申告し、納税します。子会社は、申告書ではなく個別帰属額の明細表等の提出が必要となります。

留意すべき点は

適用範囲
適用範囲は、単一の法人とみなしうる一体性をもったグループに限られます。具体的には、親会社と、その親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有される子会社(100%子会社)のみが対象となります。
繰越欠損金の持ち込み制限
原則として、連結納税制度適用前に生じた子会社の繰越欠損金は、特定連結欠損金として連結納税グループに持ち込みとなりますが、例外となるケースもあるので注意が必要です
連結子会社の資産評価
連結納税とする子会社の資産評価(固定資産、土地、金銭債権、売買目的でない有価証券、繰延資産など)の一部は時価で評価を行うことがあるので、思わぬ含み益で資産が膨らんでしまうことがあります。
グループ会社間の寄付金
連結納税の場合、グループ会社への寄付金はすべて損金不算入となり、受けた受贈益も全額が益金不算入となるので気をつけてください。
中小特例の対象から外れることも
資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業に認められた特例(中小特例)を子会社が採用していた場合、連結納税にすると親会社の資本金が5億円以上の場合は適用ができなくなります。
交際費の損金算入の特例や軽減税率など、有利な条件が使えなくなってしまうので注意が必要です。
  • 適用範囲
  • 適用範囲は、単一の法人とみなしうる一体性をもったグループに限られます。具体的には、親会社と、その親会社に発行済株式の全部を直接又は間接に保有される子会社(100%子会社)のみが対象となります。
  • 繰越欠損金の持ち込み制限
  • 原則として、連結納税制度適用前に生じた子会社の繰越欠損金は、特定連結欠損金として連結納税グループに持ち込みとなりますが、例外となるケースもあるので注意が必要です
  • 連結子会社の資産評価
  • 連結納税とする子会社の資産評価(固定資産、土地、金銭債権、売買目的でない有価証券、繰延資産など)の一部は時価で評価を行うことがあるので、思わぬ含み益で資産が膨らんでしまうことがあります。
  • グループ会社間の寄付金
  • 連結納税の場合、グループ会社への寄付金はすべて損金不算入となり、受けた受贈益も全額が益金不算入となるので気をつけてください。
  • 中小特例の対象から外れることも
  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業に認められた特例(中小特例)を子会社が採用していた場合、連結納税にすると親会社の資本金が5億円以上の場合は適用ができなくなります。
    交際費の損金算入の特例や軽減税率など、有利な条件が使えなくなってしまうので注意が必要です。

もっと詳しく知りたい場合は?

「連結納税」は、うちの企業にとってトクになる?損になる?
  いつから・何から準備をすればいいの?
  同業他社の事例など、もっと情報が欲しい…
「連結納税」は、うちの企業にとってトクになる?損になる?
  いつから・何から準備をすればいいの?
  同業他社の事例など、もっと情報が欲しい…

そんな場合は、お気軽にご連絡ください。