第58回「現物出資」

 

会社を設立する時に、通常は金銭を出資します。

以前は株式会社の場合は、資本金1,000万円は必要でしたが、

今の会社法では資本金1円でも設立が可能です。

 

とは言っても、1円だけでは会社設立のための手続き費用の

20万円程度も調達できませんので、現実的ではありません。

少なくとも現金50~100万円は必要となります。

 

金銭を出資するかわりに現物を出資するのが「現物出資」です。

金銭と現物を組み合わせて会社を設立することもできます。

 

現物とは有価証券・製品・貸付金・不動産・機械・車両・備品などですが、

当事務所では実務的には建物、貸付金を出資する事例が多くなっています。

 

現物出資とはいっても、税務上は譲渡所得とみなされます。

土地を現物出資すると、土地を売買したのと同様のことですから、

多額の譲渡所得税が発生する可能性があります。

ですので土地は、通常、現物出資の対象にはなりません。

 

個人所有のマンションの場合、家賃収入は個人の事業所得となります。

それが、建物を現物出資することによって、家賃収入は会社の売上となります。

土地は出資していませんので、個人には地代を支払い、

役員に報酬を支払うことになります。

 

相続の際には、法人にしておくと分割しやすいということもあります。

平成18年から会社法に合同会社という会社形態が設けられました。

合同会社の場合、出資者は「社員(有限責任社員)」と呼び、

原則として社員(出資者)=役員となります。

 

合同会社の場合、特に現物出資に関しては、さまざまな特典があります。

株式会社の場合、「現物出資の金額が500万円以上」になると

裁判所に選任された検査役の調査や、弁護士・会計士などの価格証明などが

必要となりますが、合同会社では、これらが不要です。

 

資本金については、株式会社では半分は資本金になります。

例えば、2億円のマンションを出資した場合、1億円は資本金となりますが、

合同会社の場合は資本金1,000万円で、残りは資本剰余金することが可能です。

資本金額で、税務上等の取扱いが異なってきますので、ここは合同会社の利点といえます。

 

高野山の金剛峯寺 もし現物出資すると、 とてつもない資本金になるでしょう

高野山の金剛峯寺
もし現物出資すると、
とてつもない資本金になるでしょう

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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