第47回「源泉所得税をキッチリと計算しましょう」

Calculator元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。


個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

 

給与の支給人員が常時9人以下の場合、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

毎月納付する場合、納期の特例の場合にも、気をつけないといけないのは、給与所得の源泉徴収税額表の月額表、日額表にそって、円単位までキッチリ預かって納付することです。

年末調整で計算するから、だいたいでいいだろうとしておくと、税務調査の際に源泉していないと見なされます。

逆に細かいことはキッチリやっておきましょう。

給与所得の源泉徴収税額表は国税庁のHPにエクセルデータでアップされていますので、
パソコンにいれておけば、いつでも簡単にみれるようになっています。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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