元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。
観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、国際観光・旅客等の出国1 回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税が創設されました。
国税としては1992年の地価税以来、27年ぶりの新税となり、税収は観光振興に使われます。財務省は年間430億円の税収を見込んでおり、使い道は改正国際観光振興法で①快適な旅行環境の整備②日本の魅力に関する情報発信の強化③観光資源の整備による満足度向上の3分野としています。
お盆シーズンで出国が多い時期ですが、出国税は平成31年1月7日以後に航空機または船舶により出国する国際観光旅客は、出国1回につき1,000円を納付することになります。
非課税になるのは次のような場合です。
①航空機または船舶の乗員
②強制退去者等
③政府専用機等により出国する者
④入国後24時間以内に出国する者
⑤本邦に緊急着陸した者
⑥本邦から出国後、天候等の理由により戻ってきた者
⑥2才未満の者
基本は国際旅客運送事業を営む者による特別徴収による納付となっていますので、航空会社への支払に1,000円がオンされることになります。
100%業務で海外出張する場合は、会社負担となり、経費計上されます。ただし、社員のへの慰労として海外旅行した場合や、業務と観光が半々の場合は、経費として認められないケースも考えられるとのことですこの場合、負担した出国税は給与扱いとなり、所得税の課税対象となります。
消費税について、海外出張の際の旅費交通費・日当は非課税となります。