第284回 令和4年度税制改正 上

税制改正

令和4年度税制改正で、中小企業、個人に関係するものは、法人税の賃上げ促進税制と、個人所得税の住宅ローン控除の見直し、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の見直しぐらいです。

今回は、そのうちの中小企業者等の賃上げ促進税制についてです。中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人です。令和4年度税制改正により、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度が対象となります。従来の所得拡大税制は税額控除の控除率が最大で25%でしたが、今回の改正により控除率が最大で40%となり、適用期限が1年延長(令和6年3月31日)となりました。

適用要件は給与総額の増加率が、雇用者全体の給与総額の対前年度増加率1.5%以上であり、控除率を乗ずる対象は、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額となり、これは所得拡大税制から変更はありません。ここで注意することは、同族関係者は対象とはなりません。取締役はもちろん、通常の雇用者であっても対象から外れます。

控除率は基本は15%です。給与増加額に15%を乗じます。上乗せ分が、今回の改正により賃上げ率と教育訓練費の2つがあります。まず一つが、雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していれば、控除率は更に15%プラスされ、30%の控除となります。

もう一つは、教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していれば、控除率が10%プラスされ、合計で40%の控除率となります。経営力向上要件は廃止されています。従来は、申告書に教育訓練費の明細書の添付が必要とされていましたが、改正後は明細書の保存でOKとなっています。

控除の上限額は当期の法人税額の20%までとなっており、ここは変更ありません。あくまでも税金を納税している会社が対象です。

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