第56回「私立学校への寄附金の控除について」

色鉛筆

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

確定申告シーズンに突入といった感じの今日この頃です。
さて、私立学校への寄付金についてお問合せがありました。

平成23年度税制改正により、学校法人への寄付金の税額控除ができるようになっています。

文科省のHPに対象の学校法人(312校)が列挙されており、学校ごとに5年間の有効期間が設定されています。

これらの要件を満たした学校法人に個人から寄付した場合、(寄付金―2千円)×40%が税額控除されます。
所得税そのものから控除されるため、かなり有効です。
ただし、所得税額の25%が限度額です。

従来からの寄付金の所得控除との選択となります。
私立学校法による学校法人に個人で寄付した場合、寄付金額―2千円の金額が所得から控除できます。
こちらは総所得の40%が限度となります。

税額控除、所得控除は、学校法人に直接、寄附した場合です。

この他に、日本私立学校振興・共済事業団を経由した寄附、いわゆる受配者指定寄附金の制度があります。

私立学校の教育と研究の振興のために、事業団が法人又は個人から寄附金を受入れ、
これを寄附者が指定した学校法人に配付する制度です。
この寄付金は、個人の場合は、学校法人に直接寄附金をした時と同様に、
所得控除を使用することができます。

法人が受配者指定寄附金をした場合には、寄附金の全額を損金として算入することが
認められております。

平成16年度より受配者指定寄附金制度の大幅な改善が図られ、
私立学校の教育・研究に必要な費用又は基金に対して何時でも寄附金の
申し出ができるようになっています。

法人の全額損金算入は魅力ですね。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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