
令和7年度税制改正が3月31日に参議院で可決・成立し、4月1日から施行されています。令和6年12月27日に発表された「令和7年度税制改正の大綱」に沿ったものとなりました。そのうち、所得税の改正について見てみたいと思います。
合計所得金額が2,350万円以下であれば、基礎控除が48万円から58万円と10万円プラスとなります。更に4つに分かれます。まず、①合計所得金額が132万円以下であれば、プラス37万円の95万円の基礎控除となります。
次に、②132万円超336万円以下であれば30万円プラスの88万円の基礎控除、③336万円超489万円以下であれば10万円プラスの68万円の基礎控除、④489万円超655万円以下であれば5万円プラスの63万円の基礎控除となります。①の加算は恒久措置ですが、②③④の加算は令和7、8年分の時限措置で、令和9年分以後の基礎控除は加算なしの58万円に戻ります。
給与所得控除についても改正があります。改正前は給与収入が162.5万円以下であれば55万円の給与所得控除でしたが、改正後は190万円以下は65万円の給与所得控除となります。給与所得収入が160万円の場合、給与所得控除65万円を差し引いて95万円の合計所得金額になり、基礎控除95万円を引いて所得はゼロとなります。103万円の壁が160万円に上がりました。控除額の引き上げは29年振りです。
高橋洋一さんの『世界インフレ時代のお金の常識・非常識』によれば、諸外国の控除額は、アメリカは基礎控除61万円、給与所得控除は最大219万円の計280万円もあります。イギリスは給与所得控除がなく基礎控除だけで214万円、ドイツは基礎控除143万円、給与所得控除20万円の計163万円、フランスは基礎控除160万円、給与所得控除8万円の計168万円です。そもそも日本の103万円という控除額が低すぎました。
日本の報道では、日本の控除額が低すぎることは報じられず、103万円の控除額の引き上げで自治体税収が減るとの批判でした。減税だけを批判する報道は、増税への布石とのことです。