法人税 使途秘匿金と使途不明金 第188回
元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。 使途秘匿金とは、租税特別措置法第62条第1項に「法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載し...
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