税制改正 第394回 令和7年度税制改正 下 特定親族特別控除の新設
扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられたことで、扶養親族の合計所得金額が58万円以下であれば扶養控除を適用できるようになりました。配偶者控除は改正前は48万円以下の合計所得金額すなわち給与収入が103万円以下であれば配偶者控除3...
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