会計処理 第55回「『領収書』の印紙税の範囲が変更になります。」
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。 平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満...
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