第11回「住宅取得控除をうけるには」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

今年もあと半月ということで、年末調整、確定申告の時期が近づいてきました。
住宅取得控除のことは、住宅を建てる方なら、よく知っていると思っていましたが、
今年、家を新築した方でもほとんど知らない人もいましたので、改めての確認です。

住宅取得控除は、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供し、一定の要件を満たす場合において認められます。

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除します。

税額控除ですので、所得税額から直接、税額が控除されます。

控除される金額は、平成24年度に取得した場合は30万円、
25年度であれば20万円が控除限度額となります。

住宅取得控除は今後10年にわたって控除されますので、24年か25年であるかは大きな違いですね。
この控除限度額は年々下がっています。昨年であれば40万円、その前であれば50万円でした。

控除される金額は、住宅ローンの年末残高の1%となります。

例えば、30百万円の住宅ローンがあれば30万円控除され、その分、税金が安くなります。

住宅取得控除の適用を受けるためには、最初の年度に確定申告書をする必要があります。
給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については
年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

必要な添付書類は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等です。
初年度だけは大変ですが、次年度以降は、添付書類も少なくなり、
年末調整ですみますので簡単です。

中古の住宅でもいい物件があれば、新築をして多額の借金を背負うよりも、中古住宅を取得して、
増改築することも考えた方がいいと思います。

その場合であっても、住宅取得控除は適用されます。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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