第321回 令和6年3月15日締切の確定申告の改正点

確定申告

今回の確定申告での改正点はほぼありませんが、配当所得の申告について改正があります。昨年までは、住民税の申告不要制度を利用して「所得税では配当所得を申告するが、住民税では配当所得を申告しない」という選択も可能でした。今年からは配当所得を、所得税・住民税ともに申告するか、所得税・住民税ともに申告しないかのいずれかになります。所得税で申告した内容がそのまま住民税にも反映されます。

上場株式の配当については、申告しなくてもよいことになっています。ですので、証券会社の担当者からは、申告は不要ですと言われ、申告していない方が多くおられます。申告しなくてよいというのは、既に配当収入に対して所得税・住民税が20.315%源泉されているためです。

ただし、その人の年間の課税所得が695万円以下ならば、申告することで所得税は還付されます。収入ではなく課税所得が695万円を超える人というのは、中小企業では社長クラスでなければそうはおられません。また不動産収入等があれば超えることもあります。

うちの事務所では、お客様に配当所得がある場合、申告する・申告しないの両方で計算して、有利な方を選択しています。総合課税の場合は、配当控除(配当所得の10%)が適用できることも、申告した方が有利になる要因となっています。申告しない場合は分離課税となり、配当控除は適用できません。ただ、証券会社から申告は不要と言われているので、証券会社が発行する「年間取引報告書」を捨てている方もおられました。捨てずにこちらに渡して頂くよう、お願いしています。

改正により、今回から所得税で申告した内容がそのまま住民税にも反映されることになります。合計所得が増加すると、合計所得をもとに計算される国民健康保険料・介護保険料などの金額にも影響する可能性がありますので、これらも考慮して配当所得を申告するか、しないかを選択する必要があります。

年々複雑になってきました。

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