第130回 宿泊税の導入

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

「宿泊税」という税金をご存知ですか? 恥ずかしながら、つい最近まで知りませんでした。大阪のホテルをチェックアウトする際に、明細に「宿泊税」とあります。フロントに尋ねると、大阪府では2017年1月1日から宿泊税が適用されているとのことです。東京都では、すでに2002年10月1日から導入されていました。

納税額は一人一泊につき、次のようになっています。

1万円未満 課税なし

1万円以上1.5万円未満 100円

1.5万円以上2万円未満 200円

2万円以上 300円(東京都は2万円以上も200円)

納入方法は、特別徴収義務者(ホテル経営者)が納税義務者である宿泊者から税金を徴収し、納入します。要はフロント精算の際に請求されます。ここでの1万円は素泊まりの料金で、食事料金などは含みません。

課税の目的は、東京都のHPでは「宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業、たとえば、旅行者に分かりやすい案内標識の整備、観光案内所の運営、観光情報の提供、観光プロモーションなどの経費に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税です」とあります。

ホテルではサービス料を取られ、消費税は課税されており、更に宿泊税ということになります。ただでさえ、ホテル料金は高くなっており、休前日だったら地方のホテルでも普通に1万円を超えます。

会計処理的には、原則、消費税の非課税取引となりますが、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります(大阪府HP)。

京都府でも2018年度からの導入が検討されており、修学旅行生以外の宿泊者が課税対象となる見込みで、旅館業法の許可を取得していない無許可民泊についても対象になるようです。

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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