令和2年度税制改正 ②所得税 第228回

確定申告

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和2年度税制改正の2回目として、今回は所得税関連の改正です。いよいよ、例年の確定申告シーズンモードに入ってきたところです。

未婚のひとり親に対する税制上の見直しがあります。従来は、未婚であれば寡婦(または寡夫)控除が適用されませんでした。改正案では未婚であっても、次の要件を満たせば所得金額から35万円が控除されます。令和2年分以後の適用です。

①生計を一にする子(所得金額48万円以下)

②本人の合計所得金額が500万円以下。

寡婦(寡夫)控除についても見直しがあります。現行では、寡夫の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について27万円控除がありました。寡婦の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について35万円控除、子以外の扶養または扶養がなくても27万円控除があります。寡婦の場合、所得金額が500万円を超えても、扶養があれば27万円控除が適用されました。

このように寡婦と寡夫では取扱いが異なります。改正案では、まず所得金額が500万円を超える場合は、寡婦、寡夫ともに控除はなくなります。所得金額が500万円以下で子の扶養があるときには、ともに35万円控除となります。

寡婦の場合で、子以外の扶養があるときには、27万円控除が認められています。さらに配偶者と死別であれば、扶養がなくても27万円控除となります。まだ少し寡婦の方が寡夫よりも優遇されているようです。

また、低未利用地の活用促進(案)として、親族間を除いて低未利用地を譲渡した場合、譲渡益から100万円を控除することができます。要件としては、500万円以下の譲渡であり、所有期間が5年を超えること等です。

今年の確定申告期間は、2月17日(月)から3月16日(月)までです。早めに申告してしまいましょう。

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