新設の「ひとり親控除」 第249回

確定申告

令和2年の年末調整・確定申告から、控除関係において大幅な改正となっています。基礎控除が従来の38万円から48万円に変更となり、一方、給与所得控除は最小で65万円だったものが、55万円となります。合計して103万円は変化ありませんが、身体に染みついた数字が変わるので、頭を柔軟にしなければついていけません。

未婚のひとり親に対する税制上の措置と、寡婦(寡夫)控除の見直しがあります。従来は未婚の「ひとり親」に対しては税制上の手当はありませんでしたが、ひとり親控除が新設されています。「ひとり親」とは次の要件を満たす人です。

①生計を一にする、所得金額48万円以下の子がいる

②本人の合計所得金額が500万円以下

③婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

このように「ひとり親」は、婚姻歴の有無や性別にかかわりません。「ひとり親」に該当すれば、ひとり親控除として35万円控除が適用されます。特に年末調整において洩れないように注意しなければなりません。

男性の場合、従来の寡夫控除が、ひとり親控除に変わったことになります。婚姻歴が有無は関係なくなった分だけ、対象が広がりました。女性は、ひとり親控除に該当しない場合でも、次に該当すれば寡婦控除27万円が適用されます。

①夫と死別した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人

②夫と離婚した後、扶養親族がいる人

ともに本人の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。男性は寡婦控除に相当するものはありません。ひとり親控除または寡婦控除に該当する場合、給与から源泉所得税を控除する場合の扶養人数の1名にカウントされますので、これも忘れないようにしなければなりません。

かなり近しい方でも、寡婦控除等は洩れることがあります。よくよく注意して該当の有無を検討しましょう。

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