第310回 インボイス開始に向けた留意事項

消費税

国税庁は8月21日、「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」等を公表しました。登録申請期限は令和5年9月30日です。この日は土曜日ですが、10月2日(月)までの提出期限の延長はありません。

インボイス発行事業者は、制度が始まる10月1日の取引からインボイスの交付が義務付けされます。必ずしも10月1日以降に交付する請求書等から対応しなければならないわけではなく、令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合は、インボイス対応の必要はありません。令和5年9月中に請求書を発行し令和5年10月に納品を行う場合は、インボイス対応の必要があります。

インボイスの交付対応が必要となる10月1日を迎えても、インボイスの登録通知が届かない場合は、売手の対応として、次の①~③のいずれかとなります。

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する。

②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す。

③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

買手の対応は、右記①②③のいずれかにより売手から受領したインボイスや登録番号のお知らせ等を保存することで、仕入税額控除を適用できます。

売手から受領したインボイスの登録番号が有効なものか否かは、事業者が確認する必要がありますが、全ての取引の都度確認する必要はなく、取引の継続性などを踏まえ、その確認頻度等は事業者が判断することになります。

なお、少額特例や2割特例、簡易課税の適用を受ける場合、インボイスを保存することなく仕入税額控除ができるため、こうした対応は不要とされています。

タイトルとURLをコピーしました