第369回 定額減税その2

税制改正

6月の源泉徴収から定額減税が始まります。前回は給与所得者に対する毎月の源泉徴収についてご説明しました。意外と皆さん、わかっていますとの反応です。給与ソフトを使用している会社は、弥生給与はじめ、当然対応しています。手計算で源泉徴収している会社については、国税庁のHPに「各人別控除事績簿」がアップされています。エクセルシートがあり、これに入力すれば、定額減税額がいくらで、あとどれだけ源泉徴収税額から引けるかが分かるようになっています。
給与所得者については、減税開始前に、実務上利⽤可能な扶養親族等の情報に基づき、源泉徴収税額から控除する税額を決定することになります。扶養の奥さん、子どもが2名いる場合は、12万円の所得税減税となります。年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整または確定申告で調整することなります。
定額減税は給与所得者のみに適用されるものではありません。年⾦機構等の公的年⾦(老齢年⾦)は、6⽉以降の源泉徴収税額から減税され、6⽉に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税となります。
不動産所得・事業所得者に対する定額減税の実施は、6⽉の第1回予定納税の通知の機会に減税され、それ以外の納税者は、確定申告で減税されることになります。
合計所得金額が1,805万円超の場合は、定額減税の対象外となります。給与収入でいえば2,000万円超です。これから給与所得控除195万円を差し引くと1,805万円となります。この場合には、年末調整を受けることができず、最終的に確定申告の機会に税額を調整することとなります。
個人住民税については、個人住民税所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、1万円の減税となります。令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した金額を納付することになります。

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