ふるさと納税の限度額 第146回

元気ですか! 福岡県福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

ふるさと納税は、平成27年1月1日から、住民税所得割額の20%までが限度額となっています。従来の10%から2倍に上がっています。

ネットなどで見ると節税ということになっていますが、税金が寄附金に置き換わっただけです。

うっかり控除限度額以上に寄附金をすれば、その分の税金は戻らずに(減らずに)、そこの自治体に寄付したことになります。

返礼品目的であれば、確かにその分はお得とはなります。本当に自分が支援したい自治体(故郷等)に寄附金をすれば、寄附金が活きることになるでしょう。

ふるさと納税には、2つの方法があります。確定申告制度とワンストップ特例制度です。

まず、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告が不要な場合に利用することができます。所得税の還付はなく、住民税の方に上乗せで減税となります。

ワンストップ特定申請用の申請用紙とマイナンバー及び本人を確認できる書類のコピーを、ふるさと納税の都度、自治体に提出します。

もう一つの確定申告制度は、確定申告をすることにより、所得税は還付となり、翌年の住民税が減税となります。

ふるさと納税の控除限度額の計算は次の3通りあります。

  • ①所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
  • ②住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
  • ③住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%

実質的には、③の値が、限度額を計算する際の基準となります。

(ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×復興税率)=個人住民税所得割額×20%

この式で、ふるさと納税額をxとして解きます。例えば個人所得税額が50万円(課税所得500万円)の場合、所属税率は20%なので、X=145,000円がふるさと納税の限度額となります。

 

 

 

この記事を書いた人
山崎 隆弘

山崎隆弘事務所所長
公認会計士・税理士

1960年福岡県生まれ。福岡市在住。29歳で公認会計士試験に合格。以来、中央青山監査法人(当時)で10年間勤務。会計監査、システム監査、デューデリジェンスに従事し、上場企業などの主査を務めるが、39歳のときに胆管結石による急性胆管炎を発症する。結石の除去に入退院を繰り返し、監査法人を退職。

1年間の休養後、41歳で父親の会計事務所に入所。44歳のときに同事務所を引き継ぎ、公認会計士事務所を開設。同時に妻二三代が入所。「ビジネスと人生を楽しくする会計事務所」がモットー。家族で踊る「会計体操」は、NHK・フジテレビ・KBC・RKB・読売新聞・西日本新聞など多数のメディアで取り上げられる。

著書に『年収と仕事の効率を劇的に上げる 逆算力養成講座』『なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか』。

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